【福岡市】緊急事態宣言延長に伴う追加支援(2021年2月3日)

昨日、福岡県下における緊急事態宣言の期限が1か月延長され、3/7(日)迄となることが決まりました。

これを受けて、福岡市も新たな経済支援策を発表。
その中でも、主な3つの内容について以下にご案内します。

①売上が減少した事業者への支援

■内容
・飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け売り上げが減少した事業者のうち、国や県の一時金等の対象とならない事業者に対し、法人は15万円、個人事業者は10万円を上限に支援金を支給する。
■対象事業者
・飲食店と取引がある事業者等、国の一時金の対象業種で「売上が30%以上50%未満減少」した事業者
国や県の支援対象とならない業種で「売上が50%以上減少」した事業者
■申請および支給時期
・申請開始:3月中旬ごろ
・支給開始:3月下旬ごろ

②感染症対応シティ促進事業

■内容
・市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象に、感染症対策強化の取組みのための物品・サービス導入経費や工事経費の2/3(上限60万円)を支給する。
■対象事業者
接客対応が生じる店舗すべて ※範囲がかなり広め
■申請および支給時期
・申請開始:3月中旬ごろ
・支給開始:3月下旬ごろ

③学生への特別給付金

■内容
・市内に居住し、本人や保護者が住民税非課税(またはそれに準じる)である大学、短大、専門学校等の学生に対して5万円を給付する。
■対象要件
・2021年1月14日時点で、福岡市内に居住する学生であること
・本人および保護者が一定の収入要件(住民税非課税)を満たすこと
■申請および支給時期
・申請開始:3月初旬ごろ
・支給開始:3月中旬以降、順次
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①については、既に国の支援金として、
「飲食店と取引のある法人に60万円、個人事業者に30万円」
という内容が発表されていますが、「前年1月・2月の売上より50%以上減少した事業者」がその対象でした。
今回の福岡市の支援は、「30%~50%減少した事業者」まで広げます

また、飲食関連事業者だけでなく、今回は初めて「国や県の支援対象とならない業種」も含まれるようになりました
売上が50%以上減少したことが支給の要件になりますが、私たちが市長に対する緊急要望にも盛り込んでいただけに、実現してほっとしています。
今後は、売り上げ減少の要件緩和に取り組んでいきます。

②については、感染対策に取り組む「接客販売・サービス業」が対象であるため、支援を受けられる事業所はかなり多くなることが予想されます
これまで実施してきた「換気のための機器購入」や「(非接触に向けた)デジタル対応サービスの導入」等にかかった経費がその対象になります。

③については、住民税非課税であることが要件ですが、特に昨年と比較して収入が大きく減少した学生(保護者)も含まれる可能性があります。
どちらにせよ、学生に焦点を当てた支援策は初めてです。
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いずれの支援策も、問い合せ先やその詳細については福岡市ホームページにて随時公開予定です。
引き続きのチェックをよろしくお願いいたします!

田中慎介